意匠法17条の2
条文
意匠法17条の2
- 第十七条の二願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
- 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
- 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。
- 審査官は、意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。

- 却下の決定には理由を付さなければならない(17条の2第2項)
- 決定謄本送達日から3月経過まで、査定をしてはならない(17条の2第3項)
- 審査官は出願人が補正却下不服審判請求をしたら、審決が確定するまで審査を中止しなければならない(17条の2第4項)
補正が要旨の変更であるときは、審査官は補正却下の決定をする
要旨の変更とは
- その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、
当然に導き出すことができる同一の範囲を超えて変更 - 出願当初不明確だったものが明確になった
- 登録を受けようとする範囲を変更
上記のいずれかに該当
意匠法17条の3
条文
意匠法17条の3
- 意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
- 2前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
- 3前二項の規定は、意匠登録出願人が第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。

- 却下決定の謄本送達の日から3月以内に、補正後の意匠について新たな出願をしたときは、補正書を提出した時を出願日とみなす(17条の3第1項)
- 補正後の意匠について新たな出願をする際に同時に元の意匠登録出願は取下擬制してほしい旨を記載した書面を特許庁長官に提出した場合に、もとの出願は取下擬制される(17条の3第2項3項)
- 補正却下決定を受けた者は、不服があるときは却下決定の謄本送達の日から3月以内に、補正却下不服審判を受けることができる(47条)
- 補正却下不服審判は補正後の意匠についての新出願をしたときはできない(47条2項)

