巨峰事件
商標の侵害に対する抗弁の手段としてある「法上の商品に該当しない」。
いわゆる巨峰事件と深く関係している。
がしかし、いまいち巨峰事件について理解ができなかったので図解にしてみた。

「巨峰」事件:福岡地裁飯塚支部 S46.9.17判決
巨峰事件は、商品「包装用容器」について商標「巨峰」等の商標権を有する者が、商標「巨峰」と表示された段ボール箱を製造販売している者に対し、その製造販売の差止等を求めた事件。
実際の巨峰事件では「巨峰」と表示された段ボールを製造販売していたとのこと。
論文問題でよく出てくるのは、その段ボールの中に巨峰を入れて販売する行為についても侵害に該当するかについて論ずるパターンが多い印象だ。
争点は文字の位置と大きさ
図解にして理解したのは、
段ボールの見やすい位置に大きく文字を表示することが、取引上の経験則として内容物の表示に過ぎず、侵害に当たらない
ということ。
逆に、側面や底面・隅っこなどに小さく表示する等「内容物の表示と混同されるおそれのない形式」で表されている場合は侵害に当たることもある。



