特許法184条の4・実用新案法48条 国内処理の手続き

特許法184条の4・実用新案法48条 国内処理の手続き

特許と実用新案の国際出願から日本国内への手続き(国内処理基準時)に必要な事項をそれぞれ図にまとめました。

特許法184条の4・実用新案法48条 国内処理の手続きの図解
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特許と実用新案の相違点

実用新案は手数料に加えて登録料も必要になる(無審査の為)。

実用新案は図面提出がマストなので、図面を提出していない場合は国際基準時に提出する。
提出がなければ、提出命令が出る。
さらに提出しなければ出願却下になる。

特許は手数料納付しなければ審査請求できない

※ 特許も実用新案も出願人が在外者の場合は管理人の選任が必要になる

外国語書面出願は翻訳文の提出をした後でないと、出願審査請求をすることができない