著作物は、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条)
建築物における著作権
一般的な注文住宅は著作物とはいえない
一般的な注文住宅に通常加味される程度の美的創作性を加えたものも著作物とはいえない
一方で、ランドマークとなるような特徴的なデザインのある建築物は著作物といえる


著作物は、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条)
一般的な注文住宅は著作物とはいえない
一般的な注文住宅に通常加味される程度の美的創作性を加えたものも著作物とはいえない
一方で、ランドマークとなるような特徴的なデザインのある建築物は著作物といえる
