条文
特許法113条
- 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
- 1・その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
- 2・その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
- 3・その特許が条約に違反してされたこと。
- 4・その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
- 5・外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。

特徴
特許掲載公報発行日から6月以内に誰でも申立可能(113条1項)
2以上の請求項がある特許であれば、請求項ごとの申立可能(113条1項)
特許異議申立があったら、審判長は特許権者に「特許異議申立書の副本」を送付する
(※謄本送達ではない)
(115条3項)
申立書の申立理由や証拠の補正は要旨変更に該当するので、原則として変更不可であるが、
「特許異議申立が可能な時期(公報発行6月以内)」or 「特許権者に取り消し決定の通知があるとき」いずれか早い時までなら変更可能(115条2項)
特許の維持決定について、申立人は不服を申し立てることができない(114条5項)
取消決定が確定したときは、その特許権は初めから存在しなかったものとみなす(114条3項)
書面審理のみ(118条)
以前に廃止したが復活した特許異議申立制度
紛争の一回的解決に向けて特許異議申立を廃止して特許無効審判(123)に統合しようとしたが、
特許無効審判は口頭審理のため、時間やコストなどの手続負担が大きい…
投資後に無効になると、致命的な損害を受けかねない…
強く安定した特許権を早期に確保することの重要性が高まっている
ということで、特許の見直しの機会・特許に対する信頼を高めるために特許異議申立制度が新設された。
参加
特許権について権利を有する者・利害関係を有する者
特許異議申立てについての決定があるまで、特許権者を補助するために審理に参加することができる
参加人は一切の審判手続きをすることができる(148条4項)
参加を申請する者は参加申請書を審判長に提出しなければならない(149条1項)
参加の申請があったときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定する(149条3項)その決定・不作為については不服を申し立てることができない(149条5項)

異議申立人に意見提出の機会を与える理由
従来、異議申立人は意見を述べる機会も保障されていなかったため、不満が大きく、特許庁の審理内容に不満がある場合に新たな無効審判を請求しなければならないなど、紛争解決の長期化に繋がっていた。
そこで、特許異議申立人の対応負担を低く保ちつつ、制度の利便性向上を図る観点から意見書提出の機会を設けることとした。

