条文
12条
- 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。
- 前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
- 前二項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされた後は、することができない。
- 特許庁長官は、第一項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。
- 特許法第四十七条第二項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。
- 第一項の規定による請求は、取り下げることができない。
- 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第一項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。
13条
- 特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
- 特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。
- 特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。
48条の13
国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。


実用新案技術評価書の特徴
何人も、実用新案登録出願・実用新案登録について特許庁長官に対して実用新案技術評価書を請求することができる(12条1項)
2以上の請求項にかかる実用新案については、請求項ごとに請求することができる(12条1項)
請求後は取下不可(12条6項)
実用新案技術評価書は審査官が作成して、特許庁長官が評価書の謄本を請求人と実案件者(請求人がその他の者の場合)に送達する(13条3項)
実用新案権者でない者から実用新案技術評価書の請求があった場合は、その旨を実用新案権者に通知する(13条2項)
技術的な評価の内容
- 3条1項3号 刊行物・電気通信回線により公衆利用
- (3条1項3号に掲げる考案に係るものに限っては)3条2項 進歩性
- 3条の2 拡大先願
- 7条1〜3項 先願
3条1項1〜2号の公知に基づく進歩性については評価しない
新規事項追加違反についても評価しない
請求できる時期
実用新案技術評価書は、実用新案件の消滅後も請求できる(無効審判により無効にされた後は不可)(12条2項)
上記に関わらず、実用新案に基づく特許出願がされた後はすることができない(特許出願審査請求と被るため)(12条3項)
国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価書は、国内処理基準時を経過した後に何人も請求できる(48条の13)
技術評価書請求後の特46条の2

実用新案権者以外の者から実用新案技術技術評価書の請求があった後に、その請求にかかる実用新案を基に特許出願がされたときは、技術評価書の請求はされなかったものとみなされる(12条7項)
その旨を特許庁長官から請求者へ通知しなければならない(12条7項後段)
その場合、技術評価書は作成されない
納付した請求の手数料は、請求者に返還する(54条の2第1項)

