意匠法29条
条文
意匠法29条
意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際(第九条の二の規定により、又は第十七条の三第一項(第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
主体
下記のいずれか
①意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠 or その意匠に類似する意匠の創作をした者
② ①から知得
条件
下記のいずれか
① 意匠登録出願の際、現に日本国内でその意匠またはこの意匠に類似する意匠の実施である事業をしている
② 意匠登録出願の際、現に日本国内でその意匠またはこの意匠に類似する意匠の実施である事業の準備をしている
客体
その実施 or 準備をしている意匠 および 事業の目的の範囲
通常実施権を有する

意匠法29条の2
条文
意匠法29条の2
意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
- 一その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。
- 二前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が第三条第一項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。
主体
29条に該当せず、下記のいずれか
下記のいずれか
①意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠 or その意匠に類似する意匠の創作をした者
② ①から知得
条件
① 意匠権の設定登録の際、現に日本国内でその意匠またはこの意匠に類似する意匠の実施である事業をしている
② 意匠権の設定登録の際、現に日本国内でその意匠またはこの意匠に類似する意匠の実施である事業の準備をしている
かつ 下記の全てに該当する者
❶ その意匠登録出願日の前に、自らその意匠 or その意匠に類似した意匠について意匠登録出願をし、当該出願に係る意匠の実施である事業をしている者 or その事業の準備をしている者
❷ ❶についてその意匠が3条1項各号のどれかに該当し、拒絶査定 or 拒絶審決が確定した者
客体
その実施 or 準備をしている意匠 および 事業の目的の範囲
通常実施権を有する






