特許法70条 均等論

特許法70条 均等論

2024-11-25

間接侵害と一緒に検討!均等論

特許発明の技術的範囲と完全一致するものではないので、文言上の特許侵害には該当しないけど、侵害にあたるもの

特許法70条1項
均等論の図解
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3は、製品Bの製造時点で当業者が容易に思いついたということ。

4は、特許製品Aの特許出願時に当業者が容易に推考できたものではないということ。

1〜3の証明責任は特許権者

4・5の証明責任は侵害者

理由

出願の際にあらゆる侵害形態を予想して明細書のclを記載することは極めて困難

出願に係る発明の一部を出願後に明らかとなった物質や技術等に置き換えることによって、特許権者による権利行使を容易に免れることができるとすれば、発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護・奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的(特許法1条)に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となるため

ボールスプライン事件/ H10.2.24 判決

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