
特許権者は、基本的に業として発明の実施をする権利を占有するが、
特許法第68条の但書に
専用実施権を設定した時は、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を占有する範囲については、この限りではない
という規定がある。
だから、専用実施権設定時には特許権を侵害する者に対して差止請求も損害賠償請求もできないように思われる。が・・・
差止請求(100条)
条文
特許法100条
- 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
- 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
1・100条の条文に専用実施権を設定している際に、差止請求を制限する等の文言がない。
2・専用実施権が売上高に応じてのライセンス料の支払いを設定している場合に、特許権者は差止ができないことには収入が確保できなくなる。
3・専用実施権が消滅後、自ら特許権を実施する際に第三者の侵害行為により不利益を被る恐れがある
故に、専用実施権を設定していても第三者の侵害行為に対して差止請求をすることは可能である!
損害賠償請求(民法709条)
条文
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
➡︎「これによって生じた損害」は特許法102条の条文をあてはめる。
102条2項は「侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は損害の額と推定する」ことができる。厳格な合理的理由がなくても可能なので、この場合は102条2項を適用する。
故に、専用実施権を設定していても第三者の侵害行為に対して損害賠償請求をすることは可能である!

