独占的通常実施権者の差止・損害賠償請求について

独占的通常実施権者の差止・損害賠償請求について

独占的通常実施権とは?

専用実施権と同様に、独占排他的である。
(登録をしていない状態の専用実施権)

特許権者自身も当該の特許権の実施不可であり、他の者に通常実施権や専用実施権を設定させることができない。

独占的通常実施権者の差止・損害賠償請求についての図解 
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独占的通常実施権者は、差し止め請求をすることはできない。

例外的に、特許権者側が侵害排除義務を怠っている等の場合に債権者代位として差し止めを行うことは可能である。(試験に出題されることはないので豆知識程度に覚えておけばよし)