特許法 36条6項2号 プロダクト・バイ・プロセスクレーム

特許法 36条6項2号 プロダクト・バイ・プロセスクレーム

2024-11-23

ちょっと意味がわからない… PBPってなに?

36条6項2号で「特許を受けようとする発明が明確であること」と規定されているが、出願時において当該物ををその構造または特性により、直接特定することが不可能である or およそ実際的でないという不可能・非実際的事情が存在するときは、例外的に認められる

端的に言うと、超例外的ではあるが登録されればめちゃくちゃ強いやつ。

36条6項2号が設けられている趣旨

特許法36条6項2号の図解
無断転載・転用・加工禁止

ざっくり要約すると、「発明が明確に記載されていないと、権利範囲が不明確で第三者の利益が不当に害される事態が生じかねない」ということらしい。

しかしこの条文に例外が存在する。

それが件のPBP(プロダクト・バイ・プロセスクレーム)である。

36条6項2号の例外

出願時において、当該物をその構造 or 特性により直接特定することが不可能である場合

または

およそ実際的でないと言う不可能・非実際的事情が存在するとき

当該特許請求の範囲の記載が36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合する

特許法36条6項2号の図解
無断転載・転用・加工禁止

例外が認められると

物の発明についての特許に係るclにその物の製造方法が記載されている場合であっても、そのclは当該製造方法により製造された物と構造・特性等が同一である物として確定されるものと解する。

例外が認められなかった場合の補正

方法(2条3項2号) →  物(2条3項1号) →  物の生産方法(2条3項3号)

この流れで補正する

まとめ

結局、よくわからない。

理系じゃないし・・・

がしかし、要は論文の問題の文中に

特許法第36条第6項第2号に規定する要件(明確性要件)を満たすものとする。

等と書いてあったら、PBPに関する問題であると疑ってかかれ!

使用イラスト素材