特許法123条 特許無効審判

特許法123条 特許無効審判

特許に無効理由がある場合に、特許無効審判請求をすることができる。

条文

特許法123条
  1. 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
    • ①その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
    • ②その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
    • ③その特許が条約に違反してされたとき。
    • ④その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
    • ⑤外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
    • ⑥その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
    • ⑦特許がされた後において、その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
    • ⑧その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(第百二十条の五第九項又は第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百二十条の五第二項ただし書又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。
  2. 特許無効審判は、利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。
  3. 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
  4. 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

特許無効審判請求ができる人

・特許権者との利害関係者(123条2項)
・38条(冒任出願)に該当することを理由に123→ 真の特許権者

無断転載・無断転用・加工不可

無効理由

いずれかに該当(123条1項各号)

17の2条 3項新規事項追加 (※外国語書面出願を除く)
25条日本の居所を有しない外国人
29条産業条利用可能性・公知
29の2条拡大先願・準公知
32条公序良俗 
38条共同出願 (※移転登録があった場合を除く)
39条 1〜4項先願 
条約違反
36条  4項1号【詳細な説明】その発明の属する分野の通常の知識を有する人が実施できる程度に明確かつ十分に
36条6項(4号除く) 【cl】詳細な説明に記載したもの
【cl】発明が明確
【cl】clごとの記載が簡潔
外国語書面出願願書に添付した明細書・cl・図面に記載した事項の範囲外
冒任出願 (※移転登録があった場合を除く)
特許がされた後25(日本の居所を有しない外国人)に該当
or
条約違反になった
訂正審判請求の要件違反があった
異議申立の訂正請求で要件違反があった
123の訂正請求で要件違反があった

時期

特許権の消滅後も請求可能(123条2項)

通知

審判長から特許権者・専用実施権者・その他のその特許に関して登録した権利を有するへ通知。
被請求人へ審判請求書の副本を送達(134条)+答弁書を提出する機会を与える。

※質権者は通知あり(98条1項3号)・通常実施権者は登録不要のため通知なし(123条4項)

手続き

審判請求者は、請求書を特許庁長官に提出(131条)

審判請求書の内容

当事者 及び 代理人の氏名(名称)、住所(居所)
審判事件の表示
請求の趣旨、その理由特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定
かつ
立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載

審判請求書の補正

【原則】 要旨の変更不可(131の2条1項1号)

【例外】要旨の変更可能(131の2条2項・3項)

  • 審理を不当に遅延させない
  • かつ、以下のいずれかに該当
    • 被請求人(特許権者)の訂正の請求により、請求の理由を補正する必要が生じた
    • 上記のほか、請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことに合理的な理由があり、被請求人(特許権者)が請求書の補正に同意した
  • 審判請求の請求書の副本が被請求人(特許権者)に送達された後

審決が確定したら

初めからなかったものとみなす(125)

【後発無効】該当するに至った時から存在しなかったものとみなす(125但)