特許法4条
条文
特許法4条
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。

特許法5条
条文
特許法5条
- 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
- 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
- 第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。

例外
期間の延長(経産省令で定める期間に係るものに限る)は、その期間が経過した後であっても、経産省令で定める期間内(30日)に限り、請求することができる。
本来は期間満了前に請求が必要だが、超例外的に認められることがある。
※4条1項の遠隔地の期間延長に加算も可能

